東南アジアで一番在住日本人が多い事でも有名なタイ。
実際に首都バンコクの経済発展は著しく日本の地方都市よりも遥かに発展しています。
ボンビーガールが放送されたこともあり、タイは就職先としても注目されるようになりました。
この記事をご覧の方もタイへの就職を考えている方もいるのではないでしょうか?
ただ、
タイ就職をするのであればビザとワークパーミットについて知っておかなければいけません。
今回はタイ就職に必ず必要な就労ビザとワークパーミットについてご紹介します!
>>目次
就労ビザとワークパーミットの違いは?どちらも取得しなければ労働が許可されない
タイに就職するには就労ビザとワークパーミットの両方を取得する必要があります。
どちらも難しそうなイメージがありますよね。実際この2つにはどのような違いがあるのでしょうか?
そもそもワークパーミットとは
ワークパーミットと就労ビザを混同してしまいがちですが実は全然違います。
就労ビザは、タイに滞在するために必要なもので、ワークパーミットは労働省が発行する労働許可証のことをいいます。
取得しないとどうなる?
タイで働くには就労ビザもワークパーミットも必ず取得しなければいけません。
この2つを取得しないと不法滞在となってしまいます。
その場合日本へ強制送還されるだけでなく、場合によってはその後一定期間タイへの入国を禁止されてしまう可能性があります。
就労ビザを取得するために必要な申請/書類は
タイで労働滞在するために必要な就労ビザ。
取得するにはどのような手続きや書類が必要でしょうか?
日本にある大使館で取得する
タイの就労ビザはまず日本で取得します。
名古屋、大阪、東京にタイの大使館があるので、そちらで「ノンイミグランドビザ・カテゴリーB」という種類のビジネスビザを申請します。
基本的に大使館では90日のシングルビザを取得して、タイの現地にて滞在延長申請を行うようになっています。
申請に必要なもの
日本の大使館で就労ビザを取得するために下記書類が必要です。
- パスポート
- ビザ申請書
- カラー写真3.5cm ×4cmのものを2枚
- 渡航時の航空券もしくは確認できる書類
- 英文経歴書
- 英文の招聘状(しょうへいじょう)
- タイ現地法人会社の登記簿の写し
- 英文の推薦状
- 申請料 9,000円(シングル)
注意としてパスポートは残存期間が6ヶ月以上、査証欄の余白が最低1ページ以上必要なのでパスポートの期限をしっかり確認しておきましょう。
ワークパーミットの取得方法!入国・滞在後の申請でも大丈夫?
就労ビザの申請が通ったら次に必要なのはワークパーミット!
こちらはどのように申請しなければいけないのでしょうか?
ワークパーミットの取得方法
ワークパーミットは基本的に入国後の申請です。
そして一般的には就職先の企業が対応してくれます。
基本的に労働者は申請のために必要な書類を用意し会社に渡すだけです。
申請に必要な書類
ワークパーミットを取得するには下記の書類を提出する必要があります。
- パスポート
- パスポートのコピー
- 英文の職務経歴書
- 写真3枚(5×6cm)のもの
- 健康診断書
- 英文の卒業証明書(最終学歴を示すもの)
- 英文の在職証明書(勤務先企業が発行してくれます)
この書類を用意し、ワークパーミットが発行されて初めてタイで働くことを許可されたことになります。
ワークパーミットが取得できない職業がある!?
実はタイでは自国の雇用を守るためにワークパーミットの取得を許可していない職業があります。
その職業は39種類あると言われています。
その職種がこちらです。
- 肉体労働
- 農業・畜産業・林業・漁業への従事(ただし、特殊技能業種、農業管理、海洋漁業船舶における単純肉体労働を除く)
- レンガ職人、大工その他の関連建設業者
- 木彫品製造
- 自動車などの運転や運搬具の操縦(ただし、国際線のパイロットを除く)
- 店員
- 競売業
- 会計業としての監査役務の提供(ただし、臨時的な内部監査を除く)
- 貴石類の切削や研磨
- 理容師、美容師
- 織物製造
- アシ、籐、麻、竹を原料とするマットやその他の製品の製造
- 手すき紙製造
- 漆器製造
- タイ特産楽器製造
- 黒象眼細工
- 金・銀その他の貴金属製品の製造
- 石工
- タイ特産玩具の製造
- マットレス、上掛け毛布類の製造
- 托鉢用鉢の製造
- 絹手工芸品の製造
- 仏像製造
- ナイフ製造
- 紙製・布製の傘製造
- 靴製造
- 帽子製造
- 仲介業、代理店業(ただし、国際貿易業務を除く)
- 建設、木工に関し、企画、計算、組織、分析、計画、検査、監督助言をする業務(ただし、特殊技能を必要とする業務を除く)
- 建設業における設計、図面引き、コスト計算、助言をする業務
- 服仕立業
- 陶磁器類の製造
- 手巻きタバコ
- 観光案内人および観光案内業
- 行商・露店業
- タイ字のタイプ
- 絹を手で紡ぐ業務
- 事務員、秘書
- 法律・訴訟に関する業務
ご自身の目指している職業がこの中に含まれていないかは確認するようにしましょう!
知っておかないとキケン!リエントリーパーミットとは?
タイで働く上で忘れてはいけないのがリエントリーパーミットの存在です。
リエントリーパーミットとは再入国許可証のことをいいます。
シングルとマルチブルがあり、1年のうちの出国数で決めることができます。
このリエントリーパーミットを取得せずにタイを出国してしまうと、それまでに取得していたビザが失効し次回の入国時にビザなしで入国することになってしまいます。
ビザなしで在住できるのは30日間ですがタイではビザ失効者の再取得はかなり厳しいと言われています。
一時帰国して戻ってきたらビザが失効していた…なんてことがないように忘れずに取得するようにしましょう!
タイでの就労で困らないためにビザの発行条件や申請に必要な情報を把握しておこう
タイ就職をするためには就労ビザやワークパーミットについて事前に知っておくことがとても大切です。
ビザの申請は楽ではないですし用意する物も多く苦労しますが、事前に情報を知っておくのと知っていないのとではだいぶ違います。
タイ就職を目指すのであれば、就職活動の段階から就労ビザとワークパーミットについて調べ企業の方に質問できるように備えておきましょう!
タイ就職にさらに興味がわいた方はこちらの記事も参考にしてください!
タイで働く上で就労ビザとワークパーミットは超重要!
余裕を持って取得できるようにしたいですね!